私のこのブログでは、政治ネタを扱ったことは、今までほとんどありませんが、私が全く政治に無関心と言う訳でもなく、日常、テレビの政治討論番組を見たり、政治ブログを読んだりすることはあります。
でもやっぱり、熱狂的に政治に感心がある訳ではないかなぁ〜??
私の学生時代は、団塊の世代の方々が経験した学生運動も影を潜め、三無主義(無気力・無関心・無感動だったけなぁ〜??)と言われるような時代を過ごして来たせいかも知れません・・・・・
今回のこの「ネット選挙シンポジウム」に参加して驚いたことは、現在公職選挙法で選挙期間にインターネットを使用して選挙活動をしていい!!と解禁されていないとのことです。
以前から政治家個人のWebサイトやブログ、最近ではYouTubeの政党チャンネルもあり、そんな事になっていたとは思ってもみませんでした。
どうゆう事かと言うと、選挙期間以外の時なら、Webサイトやブログや YouTubeで政治家が自分の主義主張をインターネットで発信しても 全く問題ありませんが、選挙期間中になると、立候補者がインターネット を使用して、選挙公約や今流行りのマニフェストを発信できないと、公職選挙法でなっているとのこと。
この公職選挙法自体、今から約50年位に制定された法律だそうで、 当時の時代背景のもとに作成され、何回か改正され現在に至っているそうで、現代の時代背景に即していないとのこと。
何故、直ぐに法改正をしないかと言うと、古参政治家たちのさまざまな思いと、ネットの改ざん・なりすまし等のセキュリティの問題からだそうです。
そのため、現在でも選挙活動は、スペースの狭い、選挙公報に選挙公約を書き、街宣車で選挙演説を行い、有権者に電話をかけまくり、ビラを配り、個人宅を訪問する、いわゆる「どぶ板選挙活動」が行われているとのこと。
日本は官僚国家であり、お上が決めたことだけしか行えず、インターネットが選挙活動に使用できないことを含め、真の自由・真の民主主義が損なわれていると言う話をしていた方もいましたが、このインターネット選挙活動のことだけに関して言えば、そこまでは言い過ぎ!!と私は感じました。
インターネットが選挙活動で使用できれば、立候補者がスペースの狭い、選挙公報だけでなく、Webサイトで選挙公約やマニフェストを発信することで、情報量の多さから、より良く立候補者を理解できるようになります。
又、日中の街頭演説をYouTube等の動画で発信することにより、街頭演説を聞くことができない方でも、ビデオオンデマンド で見て聞くことができます。
そして、メールの送受信により直接質問することができます。
お金をかけず(実際は結構かかるかも!?)、親の地盤のある世襲政治家のようでなくても、若い政治家たちを選挙に当選させるチャンスを与えようとする、この「ネット選挙シンポジウム」趣旨はよく解りました。
そこで問題となってくるのが、改ざん・なりすまし等のネットセキュリティの問題!!、又誹謗・中傷等のネット上の問題!!
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